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担当:安藤貴志
埼玉県鳩ヶ谷市南
5-36-7
電話:048(280)3515
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特に重要と思われる言葉は赤で表してあります。同じ言葉であっても各社により若干取扱いが異なる場合もありますので、詳細につきましては各社へお問い合わせ下さい。

◎ 全般 ◎
1.契約者 保険会社と保険契約を結ぶ人。一言で言えば、月々お金を払う人のことで、学資保険ではお父さんが契約者であることが一般的 
2.被保険者 保険を掛けられている人。この人の生死・入院などで保険金が支払われ、学資保険ではお子さまが被保険者となる
3.受取人 保険金や給付金など、保険会社から支払われるお金を受け取る人のこと。学資保険では契約者(お父さん)が受取人となるのが一般的。
4.保険料 お客様が支払うお金のこと。簡易保険では掛け金と言う。月、半年、年払いや一括で支払う方法がある
5.保険金 保険会社から支払われるお金のこと。死亡保険金や満期保険金などがある。共済では共済金とも言う
6.給付金 保険会社から支払われるお金のこと。入院給付金や手術給付金などがある
7.主契約 その保険の本体のこと。本体ですから当然これだけでの契約もできます
8.特約 主契約に付加して契約する部分。オプションですから当然これだけでの契約はできません
9.保険期間 契約により保障が有効に続いている期間。この間に何かあったときにお金が支払われる
10.払込期間 保険料を払い込む期間。決まった期間払う場合と、決まった年齢まで払う場合とがある
11.配当金 保険会社に利益が出たとき(正確には一般的な利益とは異なるが)、お客様に還元されるお金。還元されることが約束されたお金ではありません。簡易保険では割戻金と言う。
12.解約 契約者が保険会社との契約を止めること。簡易保険では解除とも言う
13.解約返戻金・解約払戻金など 契約者が契約を解約したときに保険会社から支払われるお金。簡易保険では、還付金とも言う
14.払い済み・払済保険 保険料の払い込みをストップさせてしまい、これまでに貯まっている解約返戻金で、保険期間をそのままにした小型の学資保険に変更する方法
15.告知義務違反 被保険者が告知書の質問事項について、故意または重大な過失によって告知しない、事実と違う告知をして契約をすること。学資保険では契約者も健康状態の告知などが必要とされ、契約者も告知義務違反を問われます。事実と異なっていた場合には保険金や給付金を受け取れないばかりか、契約を解除され、払込保険料が払い戻しされないこともあります
16.出生前加入特則 これを付けることでお子さまが生まれる前から契約できます
◎ 貯蓄機能 ◎
17.お祝金・一時金(生存保険金) 小学・中学・高校進学時など一般的にはお子さまの進学の節目に合わせて支払われる保険金。
18.据え置き お祝い金・一時金は据え置いて後に受け取ることもできます。この場合は所定の利率で運用されて増えます(据え置きの取扱いは各社により異なりますので、別途お問い合わせください)
19.健康祝金  保険期間が満了したときに受け取れます。ただしそれまでの間に入院などの特約を使っていると、その分が健康祝金から差し引かれます
20.満期金  一般的には18歳の保険期間終了時に支払われる保険金のこと。一部20歳や22歳を満期とする学資保険もあります
◎ お子さんの保障 ◎
21.入院特約・医療特約 お子さまが入院したときに入院給付金・手術給付金などが支払われます。何日目からが支払い対象か、また何日まで支払われるかなどは各社によって異なります
22.疾病入院特約 病気で入院した場合に入院給付金・手術給付金が支払われます。事故・災害を原因とした入院では支払われません
23.災害入院特約・傷害入院特約 不慮の事故・災害で入院した場合に入院給付金・手術給付金が支払われます。病気入院では支払われません
24.通院特約 入院給付金が支払われる入院の後に通院した場合に支払われます。入院を伴わない通院では支払われないのが一般的です
25.死亡保険金 お子さまが死亡した場合に支払われます。学資保険の場合、基本保険金額を基準にお子さまの年齢や加入期間により計算されます
◎ お父さん(契約者)の保障 ◎
26.保険料の払込免除 契約者(一般的にはお父さん)が死亡または一定の障害状態になったとき、それ以降の保険料の払込が免除されます。祝金や満期金はお約束通り受け取ることができます
27.育英年金・養育年金 最もシンプルなお父さんの死亡保障です。お父さんが亡くなった以降、毎年決まった日に決まった金額の保険金を保険会社から受け取ります。ただし一般的に育英年金の受取人はお子さんであるため、お子さんに所得が発生し、お母さんの扶養からはずれてしまうことがありますので、ご注意を
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