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| 非課税です お子さんが入院した場合や手術をした場合受け取る入院給付金や手術給付金の受け取りは、実は契約者であるお父さんではなく、被保険者であるお子さんご本人となります。 ただし所得税法で「身体の障害に基因して支払いを受けるもの」は非課税とされており、入院給付金や手術給付金はこれに該当するとされていますので、これらの給付金をお子さんが受け取ったとしてもすべて非課税となります。 蛇足となりますが、「身体の傷害に基因して支払いを受けるもの」は入院給付金・手術給付金以外に、高度障害保険金やリビングニーズ特約による生前給付金(保険金)、三大疾病などで支払われる特定疾病保険金などが該当するとされています。例えばガン保険によくある保障で、ガンになったときに受け取ることができる「診断給付金」などもこれに該当します。 *税務については、平成19年3月1日現在の税制を参照しております。よって将来的に税制の変更等に |
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